A.ご回答内容
【火葬許可証とは】
火葬場で火葬をおこなうために提出する証明書。
原則、死亡届の受付時に、死亡届の届出人に対して交付します。
【火葬許可証の再発行とは】
火葬許可証は、火葬する時と火葬後に焼骨を墓地・納骨堂等へ埋葬・納骨する時に必要です。
紛失した場合は、申請により火葬許可証の再発行をすることができます。
【申請人】
[1]死亡届の届出人
[2]亡くなった方の直系親族または祭祀承継者
【申請期間および申請先】
火葬許可証を発行した各区役所
(大阪市で発行したものではない場合、発行した自治体の市区町村役場での発行となります)
●火葬許可証の発行から5年未満の場合
死亡届を届け出た各区役所または他の市区町村役場で申請してください。
●火葬許可証発行後、5年以上経過している場合
火葬した斎場で「火葬証明書」を取得した後、死亡届を届け出た各区役所または他の市区町村役場で申請してください。
【必要なもの】
[1]申請者の本人確認資料
[2]火葬証明書(火葬した斎場で先に取得してください。)
※死亡後5年以上経過している場合に必要となります。
[3]亡くなった人との関係がわかる資料
※死亡届の届出人以外が申請する場合に必要となります。
※亡くなった方との関係によって、必要な資料が変わりますので該当する方は区役所にお問合せ下さい。
△リンク先の『大阪市HP(市立斎場のご案内)』を参照してください。
【問合せ先】
◆死亡届を届け出た各区役所の住民情報担当
△電話、Fax等はリンク先の『『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』』を参照してください。