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Q.婚姻の手続について知りたい。

A.ご回答内容

【届ける人】
  夫と妻

【届出窓口】
  夫あるいは妻の本籍地または所在地

【必要なもの】
 本人確認書類
   (運転免許証等の公的機関の発行した顔写真が貼付された有効期限の定めがある書類でない場合、
    2点以上の書類の提示が必要になる場合があります。)
  
※注意点
  成年者2名の証人が必要です。
  令和4年4月1日現在で16歳以上の女性は未成年でも婚姻できますが、その場合には父母の同意が必要です。
  令和6年3月31日までに届出する場合、女性は前婚解消又は取消しの日から起算して100日を経過している必要があります。
  届け出た日から法律上の効果が発生します。
  外国籍住民の場合は、ご用意いただく書類が国籍により異なりますので、事前にお問い合わせください。

△詳細はリンク先の『婚姻届』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。

または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346

属性情報

   行政区分 : 住民票・戸籍・印鑑 > 婚姻・離婚 


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