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Q.新たに入国した外国人にはどのような手続きが必要になりますか。

A.ご回答内容

中長期在留者などが国外から転入した場合、その日から14日以内に在留カードなどを持参し、区役所の窓口で転入の届を行う必要があります。
このとき、同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は、本人と世帯主との続柄を証する公的な文書(公的な文書が日本語でない場合は、その翻訳分も必要です)が必要となります。

△詳細は、リンク先の『外国人住民の皆様へ ~平成24年(2012年)7月9日から新たな住民基本台帳法、入管法及び入管特例法が施行されました~』、『総務省:外国人住民に係る住民基本台帳制度』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。

または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346

属性情報

   行政区分 : 住民票・戸籍・印鑑 > 転入・転出 


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