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Q.新しい在留管理制度とはどのような制度ですか。

A.ご回答内容

新しい在留管理制度は、出入国在留管理庁長官が、在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人を対象として、その在留状況を継続的に把握し、外国人の適正な在留の確保に資する制度の構築を図ろうとするものです。
この制度の対象者には、氏名等の基本的身分事項や、在留資格在留期間が記載され、顔写真が貼付された在留カードが交付されます。新制度の導入により、在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや、出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とする「みなし再入国許可制度」の導入など、外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になります。
なお新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されました。

△詳細は、リンク先の『新しい在留管理制度がスタート!』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。

または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346

属性情報

   行政区分 : 住民票・戸籍・印鑑 > 在留管理制度 


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