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Q.特別永住者証明書の有効期間を更新するためにはどのような手続が必要ですか。

A.ご回答内容

16歳以下の方については、16歳の誕生日の6か月前から誕生日までに、それ以外の方は有効期間の末日の2か月前から末日までにお住まいの市区町村役場に、本人又は法令の定める代理人等(本人が16歳未満の場合の同居の親族等)の方に来庁していただき現在お持ちの特別永住者証明書(旧外国人登録証明書がみなされる場合も含みます。)を提示し、写真1枚、申請書(市区町村役場に備え付けてあります。)を提出して行っていただくことになります。

また、有効なパスポートをお持ちの場合は持参のうえ、併せて提示していただくことになります。
なお、新しい特別永住者証明書が交付される際には新たな有効期間が設定されますので、以前に設定された有効期限にあるお持ちの特別永住者証明書は、もういちど持参していただき、交付される特別永住者証明書と交換に市区町村に提出し、出入国在留管理庁長官に返納していただくことになります。

△詳細は、リンク先の『特別永住者の制度が変わります!』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。

または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346

属性情報

   行政区分 : 住民票・戸籍・印鑑 > 特別永住者 


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