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Q.危険物とは?

A.ご回答内容

消防法上の危険物とは消防法別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものです。
危険物の貯蔵又は取扱いに関しては、消防法等により規制されています。
規制の基準となる数量(指定数量)は、危険物の規制に関する政令で定められています。
申請等に関する詳しいことは、最寄りの消防署までお問合わせください。
△届出用紙はリンク先の『手続き・届出/各種講習会(危険物関係)』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの地域の消防署
電話、Fax等はリンク先の『消防局の組織一覧』を参照してください。
または、
◆消防局規制課
電話:06-4393-6252 Fax:06-4393-4580

属性情報

   行政区分 : 防犯・災害・急病・事故 > 防災 


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