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Q.危険物の取扱いについて知りたい。

A.ご回答内容

【製造所等での危険物の貯蔵・取扱い】
指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱おうとするときは、消防法等に定める基準により、市長に製造所等の設置許可の申請をしなければなりません。
設置許可を受けた製造所等は、完成検査に合格してから使用することができます。  

〔手続きの方法〕
●所定の設置許可申請書2通(要手数料)を提出
●製造所等のタンクは、完成検査を受ける前に所定の完成検査前検査申請書(要手数料)を提出し水張又は水圧検査を受ける

〔申請場所〕
所轄消防署
※製造所等の位置・構造・設備を変更する場合も同様
 変更許可申請手数料は設置許可申請の半額
 完成検査の手数料は許可申請の半額

【製造所等以外での危険物の貯蔵・取扱い】
製造所等以外の場所で仮に貯蔵し、又は取り扱うときは、所轄消防署長の承認を得て、10日以内の期間に限って行うことができます。(仮貯蔵又は仮取扱い制度)

〔手続きの方法〕
所定の様式の申請書(要手数料)を5日前までに提出

〔申請場所〕
所轄消防署
△届出用紙はリンク先の『手続き・届出/各種講習会(危険物関係)』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの地域の消防署
電話、Fax等はリンク先の『消防局の組織一覧』を参照してください。
または、
◆消防局規制課
電話:06-4393-6252 Fax:06-4393-4580

属性情報

   行政区分 : 防犯・災害・急病・事故 > 防災 


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