A.ご回答内容
以下の様な火を使用する設備等を設置又は変更する時には届出が必要です。
【対象】
●温風暖房機
(風道を使用しているものに限ります。ただし、キャバレー・劇場等に設けるものは全部)
●多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉
●据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除きます。)
●ボイラー又は入力70キロワットを超える給湯湯沸設備
(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第3号に定めるものを除きます)
●一つの厨房室で使用する厨房設備の入力の合計が350キロワット以上の厨房設備
●乾燥設備(個人の住居に設けるものを除きます)
●サウナ設備(個人の住居に設けるものを除きます)
●火花を生ずる設備
●入力70キロワットを超える内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
●放電加工機
●高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット未満のものを除きます)
●急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除きます)
●燃料電池発電設備(条例で定める特定のものを除きます)
●内燃機関を原動力とする発電設備の内、固定して用いるもの
(条例で定める特定のものを除きます)
●蓄電池設備(蓄電池容量20キロワット時以下のものを除きます)
●設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備
●水素ガスを充てんする気球
【手続きの方法】
設置、又は変更の日の5日前(水素ガスを充てんする気球は3日前)迄に所定の届出書を提出してください。
【届出場所】
管轄の消防署
なお、オンラインによる届出も可能です。
△届出様式等はリンク先『火災予防条例関係』を参照してください。
【問合せ先】
◆管轄の消防署
電話、Fax等はリンク先の『大阪市内各消防署の電話番号』を参照してください。