A.ご回答内容
該当する地区を担当する区画整理事務所にて発行しています。
手数料は不要です。
なお、仮換地証明とは、仮換地指定から換地処分の公告までの間、その従前地の仮換地指定状況等がどのようになっているのかを施行者が証明するものです。
【対象】
現在、土地区画整理事業を施行している区域内の土地について、
現に権利者として登記されている方、
土地区画整理法第85条の規定に基づく申告者及びそれらの承継人。
【手続きの方法】
〈窓口〉
申請書に必要事項(申請者の住所、氏名等)をご記入の上、
担当の土地区画整理事務所へ申請してください。
※代理人による申請の場合は、委任状が必要となります。
〈オンライン〉
「大阪市行政オンラインシステム」から申請してください。
※オンラインによる申請にはマイナンバーカードなどの電子証明書が必要です。
【必要なもの】
●委任状(本人でない場合)
【問合せ先】
◆該当する地区を担当する区画整理事務所
電話、名称、所在地等はリンク先のこちらを参照してください。