A.ご回答内容
児童福祉法の改正により、以前は障がい種別ごとに分かれていた障がい児施設は、平成24年度から複数の障がいに対応できるよう一元化されました。
障がい児入所施設は、障がいのある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び知識や技能の付与を行う施設です。施設には、それらのサービスを行う「福祉型」と、併せて医療を行う「医療型」があります。
【問合せ先】
◆中央こども相談センター(北部・南部こども相談センター管轄区以外の区)
電話:06-4301-3100 Fax:06-6944-2060
◆北部こども相談センター(担当区:北区、都島区、福島区、西淀川区、淀川区、東淀川区、旭区)
電話:06-6195-4114 Fax:06-6195-2314
◆南部こども相談センター(担当区:阿倍野区、住吉区、東住吉区、平野区)
電話:06-6718-5050 Fax:06-6797-1511
◆こども相談センター