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Q.重度の身体障がい者に日常生活品を給付してもらえる制度があるのですか?

A.ご回答内容

身体障がい者手帳の交付を受けた方、重度の知的障がいがある方及び難病等を有する方に、日常生活用具を給付する制度があります。

【対象】
  〔視覚障がい〕
    視覚障がい者用時計、ポータブルレコーダー、電磁調理器など
  〔聴覚・音声・言語障がい〕
    聴覚障がい者用屋内信号装置・聴覚障がい者用通信装置など
  〔肢体不自由及び難病等〕
    特殊マット、特殊寝台、移動用リフト、体位変換器、入浴補助用具、便器など
  〔重度知的障がい〕
    特殊マット、火災警報器、自動消火器、頭部保護帽、特殊便器、電磁調理器など
  〔内部障がい及び難病等〕
    ストマ用装具、紙おむつ、電気式たん吸入器、パルスオキシメーターなど
※聴覚・音声・言語機能障がい3級以上の方または外出困難な1級・2級の人のみの所得税非課税世帯で緊急通報システムを希望し、現に電話を所有していない方には、電話を給付しています。

【費用】
  世帯の所得に応じて費用負担

△リンク先の『重度障がい者日常生活用具の給付』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。

または、
◆福祉局障がい支援課
電話:06-6208-8015 Fax:06-6202-6962

属性情報

   行政区分 : 福祉 > 障がい者 


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