A.ご回答内容
身体障がい者手帳の交付を受けた方、重度の知的障がいがある方及び難病等を有する方に、日常生活用具を給付する制度があります。
【対象】
〔視覚障がい〕
視覚障がい者用時計、ポータブルレコーダー、電磁調理器など
〔聴覚・音声・言語障がい〕
聴覚障がい者用屋内信号装置・聴覚障がい者用通信装置など
〔肢体不自由及び難病等〕
特殊マット、特殊寝台、移動用リフト、体位変換器、入浴補助用具、便器など
〔重度知的障がい〕
特殊マット、火災警報器、自動消火器、頭部保護帽、特殊便器、電磁調理器など
〔内部障がい及び難病等〕
ストマ用装具、紙おむつ、電気式たん吸入器、パルスオキシメーターなど
※聴覚・音声・言語機能障がい3級以上の方または外出困難な1級・2級の人のみの所得税非課税世帯で緊急通報システムを希望し、現に電話を所有していない方には、電話を給付しています。
【費用】
世帯の所得に応じて費用負担
△リンク先の『重度障がい者日常生活用具の給付』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。
または、
◆福祉局障がい支援課
電話:06-6208-8015 Fax:06-6202-6962