A.ご回答内容
障がい者・児を介護している家庭で、保護者の疾病、その他の理由により、障がい者・児が一時的に介護を受けられないときに、指定短期入所事業所での短期間の(宿泊を伴う)入所を行っています。
【期間】
原則として7日以内
【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。
または、
◆福祉局障がい支援課
電話:06-6208-8245 Fax:06-6202-6962