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Q.障がい者のショートステイ制度があるのですか?

A.ご回答内容

障がい者・児を介護している家庭で、保護者の疾病、その他の理由により、障がい者・児が一時的に介護を受けられないときに、指定短期入所事業所での短期間の(宿泊を伴う)入所を行っています。

【期間】
  原則として7日以内

【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。

または、

◆福祉局障がい支援課
電話:06-6208-8245 Fax:06-6202-6962

属性情報

   行政区分 : 福祉 > 障がい者 


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