A.ご回答内容
特別児童扶養手当は、障がいのある児童を家庭で監護している父母または、その児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持している事)している人に対し、児童の福祉の増進を図る事を目的として支給されます。
※ただし、所得制限あり
【手当月額】
△手当額については、リンク先の『特別児童扶養手当・特別障がい者手当等の支給額が改定されました』を参照してください。
【所得状況届】
現在受給されている方は、8月12日~9月11日に所得状況届の提出が必要です。
提出されないと継続して受給できなくなります。
△詳細はリンク先の『特別児童扶養手当』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。