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Q.成年後見制度について教えてください。

A.ご回答内容

認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な方を保護、支援するために、法的に権限を与えられた後見人等が本人の意思を尊重しながら生活状況や身体状況等を考慮して、本人の生活や財産を守る制度です。
制度を利用するには、本人または配偶者、4親等内の親族等が家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
△詳細はリンク先の『成年後見制度』を参照してください。

【制度に関する問合せ先】
◆大阪市成年後見支援センター
電話:06-4392-8282
【申立て先(お住まいの地域の家庭裁判所)】
◆大阪家庭裁判所後見係
電話:06-6943-5872
【申立てを行う親族等がいない場合の相談窓口】
◆お住まいの区の保健福祉センター(高齢者福祉または障がい者福祉の担当)
電話、Fax等はリンク先の『各区役所・保健福祉センターの所在地・電話番号・アクセス』を参照してください。

属性情報

   行政区分 : 福祉 > 生活援助 


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