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Q.国民健康保険に加入したいのですが?

A.ご回答内容

お住まいの区の区役所保険年金業務担当まで届出ください。

【届出期間】
 事由発生日から14日以内
  ※手続きが遅れると、遅れた期間(最長2年間分)の保険料をさかのぼって納めていただきます。
    やむを得ない理由もなく届出が遅れると、医療費の給付は届出日からになる場合があります。
  ※必要書類が14日以内にお手元にそろわない場合も、期間内にお住まいの区の区役所へご相談ください。

【届出人】
 イ.すでに世帯に国民健康保険の加入者がいる場合
     …国民健康保険証の世帯主欄に記載されている世帯主 
 ロ.世帯に国民健康保険の加入者がいない場合
     …住民登録上の世帯主
 ハ.上記イ・ロの世帯主が届け出できない場合
     …代理人(世帯主からの委任状と代理人の本人確認書類要)

【必要なもの】
 ・世帯主と対象者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
 ・本人確認できるもの(運転免許証など)
(注1)すでにある国保世帯へ追加で入るときは、その世帯の世帯主の保険証が必要です。
(注2)世帯主ではない方が国民健康保険に加入される場合でも、世帯主の方に手続きしていただく必要があります。
※他の市町村から転入されたときは、予め転入届を済ませておいていただければ上記の持ち物でお手続きが可能です。

以下のケースにおいては次のものもお持ちください。

●勤務先等の健康保険をやめたとき
 健康保険等資格喪失証明書
 ※健康保険等資格喪失証明書は、職場(又は健康保険組合等)で証明してもらってください。
 職場等に用紙がない場合は、大阪市の様式を区役所の保険年金業務担当にてお受け取りいただくか、下記の大阪市ホームページからプリントアウトしてご利用ください。
 『健康保険等資格取得(喪失)証明書』を参照してください。

●子どもが生まれたとき
  母子健康手帳
  ※出生届を済ませておいてください

●生活保護を受けなくなったとき
  生活保護廃止決定通知書

●外国人の方が入国したとき
  在留カード(外国人登録証明書でも可)
  指定書(在留資格「特定活動」の方)
  在留期間が3か月以下の方は、3か月を超えて日本に滞在することが分かるもの
   (興業による招へい機関との契約書など)
  ※パスポートの提示が必要な場合があります。
  ※3か月を超える在留資格を持って住民登録をされている方、又は決定された在留期間が
    3か月以下であっても、3か月を超えて滞在すると認められる方が該当します。
 
△詳細はリンク先の『国民健康保険とは』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『国民健康保険に関する窓口一覧』を参照してください。

属性情報

   行政区分 : 健康保険・年金・介護 > 国民健康保険 


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