A.ご回答内容
お住まいの区の区役所保険年金業務担当へ、国民健康保険の適用終了の届出を行ってください。
※勤務先の健康保険に加入したことにより、自動的に国民健康保険の資格の適用が終了することはありません。
【必要なもの】
届出には、世帯主と対象者の個人番号(マイナンバー)の記入と提示が必要になります。
届出の際は、個人番号の確認できるもの(マイナンバーカードなど)、本人確認できるもの(運転免許証など)及び、次のものをお持ちください。
●保険証
●会社などの新しい保険証(健康保険資格取得証明書でも可)
また、届出後は適用終了日に遡って保険料を計算しなおしますので、保険料に納めすぎがある場合は還付し、不足している場合は請求させていただきます。
△詳細はリンク先の『国民健康保険に関するQ&A』のQ6を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。
または、
◆福祉局保険年金課(保険)
電話:06-6208-7965 Fax:06-6202-4156