A.ご回答内容
大阪市国民健康保険では、出産育児一時金を医療機関等に直接お支払いする「出産育児一時金直接支払制度」を実施しています。
【利用方法】
出産を予定している医療機関等で、保険証を提示したうえでご相談ください。
【差額の支給】
直接支払制度を利用された方は、原則として出産育児一時金の支給申請は不要ですが、次の場合はお住まいの区の区役所保険年金業務担当に差額の支給申請をお願いします。
・出産費用が出産育児一時金の支給金額(※)より少ない場合
※48万8千円(令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間の出産の場合は40万8千円)
(産科医療補償制度に加入している医療機関等で妊娠22週以上の出産の場合は令和5年4月1日以降の出産であれば50万円、令和5年3月31日以前の出産であれば42万円)
△リンク先の『出産育児一時金』を参照してください。
【問合せ先】
出産を予定している医療機関等
または、
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。