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Q.大阪市国民健康保険の出産育児一時金について知りたい。

A.ご回答内容

大阪市国民健康保険の出産育児一時金については、以下の通りです。

【対象】
被保険者が出産したとき(妊娠12週以上の死産、流産を含む)
【支給金額】
48万8千円(令和5年4月1日以降の出産の場合。令和4年1月1日から令和5年3月31日の間の出産の場合は40万8千円。令和3年12月31日以前の出産の場合は、40万4千円)
(産科医療補償制度に加入している医療機関等で妊娠22週以上の出産の場合は50万円。ただし令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円。)
【必要なもの】
●保険証
●妊娠12週以上の出産を確認できる母子健康手帳など
●世帯主名義の金融機関口座通帳等振込先口座のわかる書類
●出産された方のマイナンバーカード(大阪市国保に加入後6か月以内に出産された場合)
●身分証明書(運転免許証など)
●海外での出産の場合は、出産された方の旅券(パスポート)と、出産されたことを証明する公的書類(戸籍、住民票、出生証明書など)、調査に関わる同意書
※必要書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳文を添付していただく必要があります。(翻訳者の住所・氏名の記載が必要です。)
※出産育児一時金を医療機関等に直接お支払いする「出産育児一時金直接支払制度」を利用することができます。
 直接支払制度を利用された方は、原則として出産育児一時金の支給申請は不要ですが、出産費用が出産育児一時金の支給金額より少ない場合は差額の支給申請をお願いします。
【差額の支給申請をする場合に追加で必要なもの】
●医療機関等が交付した直接支払制度の利用に関する合意文書
●医療機関等が出産育児一時金を受け取る額がわかる書類(医療機関等が交付した領収書等)

※申請できる期間は2年以内です。
△詳細はリンク先の『出産育児一時金』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。

属性情報

   行政区分 : 健康保険・年金・介護 > 国民健康保険 


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