A.ご回答内容
【遺族基礎年金】
以下のいずれかに該当する方が死亡した場合に、その方に生計を維持されていた子のある配偶者または子に対して支給されます。
①国民年金に加入中の方
②国民年金に加入していた方で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満の方
③老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方
※上記①、②に該当する場合は、保険料納付要件を満たしていることが必要となります。
△リンク先の『年金を受給している方 年金を請求する方』、『遺族基礎年金』をご参照ください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話番号は、リンク先の『各区役所・保健福祉センターの所在地・電話番号・アクセス』をご参照ください。
または、
◆福祉局保険年金課(管理)
電話:06-6208-7977 Fax:06-6202-4156