A.ご回答内容
第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が死亡したとき、いくつかの条件をすべて満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
△リンク先の『国民年金の給付の種類』、『寡婦年金』の種類をご参照ください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『各区役所・保健福祉センターの所在地・電話番号・アクセス』をご参照ください。
または、
◆福祉局保険年金課(管理)
電話:06-6208-7977 Fax:06-6202-4156