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Q.国民健康保険料の所得割の算定に使用する「総所得金額等」について教えてください。

A.ご回答内容

国民健康保険料の所得割の算定に使用する「総所得金額等」は、市・府民税の対象となる年金・給与・事業所得等と、分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得・山林所得等を用いており、社会保険料控除や扶養控除などを控除する前の額となります。

△詳細はリンク先の『保険料の決め方』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。

または、         
◆福祉局保険年金課(保険)
電話:06-6208-7965 Fax:06-6202-4156

属性情報

   行政区分 : 健康保険・年金・介護 > 国民健康保険 


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