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Q.国民健康保険料の所得割の算定において、株式譲渡所得等がある場合は、損益通算や繰越損失による控除は可能ですか?

A.ご回答内容

上場株式等及び特定公社債にかかる譲渡所得等内での損益通算ができます(申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能です。)。
一般株式等及び一般公社債等にかかる譲渡所得等内での損益通算ができます。
当年分の上場株式等及び特定公社債にかかる譲渡所得等の金額の損失額を損益通算してもなお控除しきれない場合は、翌年以降3年間にわたり、確定申告により繰越控除できます。

△リンク先の『保険料の決め方』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。

または、         
◆福祉局保険年金課(保険)
電話:06-6208-7965 Fax:06-6202-4156

属性情報

   行政区分 : 健康保険・年金・介護 > 国民健康保険 


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