A.ご回答内容
生活保護は主に保護を受けている人の自宅で行われますが、これによることができない場合には、施設への入所によって保護を行います。入所に関しては、保健福祉センター生活保護業務主管担当が、保護を必要とする人の状況に応じて、救護施設、更生施設などの施設を決定します。
【救護施設】
身体上又は精神上著しい障がいがあるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、
生活扶助を行う
【更生施設】
身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行う
【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター生活保護業務主管担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。