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Q.下水道の敷地に工事用の板囲いをしたいのですが、許可は必要ですか?

A.ご回答内容

下水道の敷地(水路敷を含む)に工事用の仮囲い・ガス管・給水管・架橋通路などを設けたり、通路などに使用する場合は、下水道の敷地の占用許可が必要となります。



【申請手続】

  所定の申請書を提出し、占用許可申請をしてください。

  占用調査手数料…1件1,100円(現金納付)



【申請場所】

  各方面管理事務所

   ●都島・旭・城東・鶴見・天王寺・東成・生野の各区(東部方面管理事務所)

   ●大正・浪速・西成・中央・西・港の各区(西部方面管理事務所)

   ●住之江・住吉・阿倍野・東住吉・平野の各区(南部方面管理事務所)

   ●福島・此花・西淀川・北・淀川・東淀川の各区(北部方面管理事務所)



※占用期間は、埋設物10年以内、通路・仮囲いなど3年以内、その他の占用は5年以内。(期間満了のときは、継続申請ができます)

下水道の敷地の占用が、隣接土地または建物所有者もしくは占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意が必要です。



△リンク先の『下水道敷占用許可に関する届出』を参照してください。



【問合せ先】

申請に関する問合せ

◆各方面管理事務所

  ●都島・旭・城東・鶴見・天王寺・東成・生野の各区

   東部方面管理事務所 管理課

   電話:06-6969-5841 Fax:06-6967-3531

  ●大正・浪速・西成・中央・西・港の各区

   西部方面管理事務所 管理課

   電話:06-6567-6491 Fax:06-6562-7531

  ●住之江・住吉・阿倍野・東住吉・平野の各区

   南部方面管理事務所 管理課

   電話:06-6686-1240 Fax:06-6686-1341

  ●福島・此花・西淀川・北・淀川・東淀川の各区

   北部方面管理事務所 管理課

   電話:06-6462-1434 Fax:06-6463-4330

属性情報

   行政区分 : 水道・下水道 > 下水道 


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