A.ご回答内容
虐待されているかもしれない障がい者を発見した場合は、通報してください。虐待の証拠は必要ありません。虐待を受けたと「思われる」時には、家族などからの虐待は、お住まいの区の区役所の保健福祉課又は障がい者基幹相談支援センターにお知らせください。
障がい者施設や障がい福祉サービス事業所などの職員からの虐待は、大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課にお知らせください。
会社の上司などによる虐待は、大阪市福祉局生活福祉部地域福祉課(相談支援グループ)にお知らせください。
△通報先の詳細はリンク先の『障がい者虐待に関する通報・相談窓口』を参照してください。