キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.NPO法人の法人格を取得したい場合は、どうすればいいですか?

A.ご回答内容

NPO法人は、所轄庁に申請書類を提出し、設立の認証を受け、法務局で登記することにより成立します。 所轄庁は、事務所を設置する市町村により異なります。
・大阪市内にのみ事務所を設置する場合は、大阪市が所轄庁になります。
・堺市内にのみ事務所を設置する場合は、堺市が所轄庁になります。
・大阪市・堺市を除く大阪府内の一つの市町村内にのみ事務所を設置する場合は、大阪府が所轄庁になります。
・大阪府内の二つ以上の市町村に事務所を設置する場合は、大阪府が所轄庁になります。
・二つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は、主たる事務所を設置する都道府県が所轄庁になります。 申請に必要な書類や手続きは、所轄庁により異なりますので、詳細は該当する所轄庁へ問い合わせください。
△リンク先の『設立認証申請の窓口、手続きの流れ』を参照してください。

【問合せ先】
◆市民局総務部NPO法人担当
電話:06-6208-9864 Fax:06-6202-7180

【堺市が所轄庁になる場合】
堺市 市民人権局 市民生活部 市民協働課(電話:072-228-7405)

【大阪府が所轄庁になる場合】
大阪府 府民文化部 男女参画・府民協働課(電話:06-6210-9320)
その他の所轄庁は、内閣府NPOホームページ『所轄庁一覧』をご覧ください。

属性情報

   行政区分 : しごと・経済・市民活動 > 市民活動 


アンケートにご協力ください!
このページはお役に立ちましたか?