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Q.コンビニ等に設置している灰皿を撤去してほしい。

A.ご回答内容

屋外での灰皿の設置については、改正健康増進法や大阪府受動喫煙防止条例の規制の対象外となっていますが、屋外での喫煙については、施設の管理者が、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所に灰皿を設置するなどの配慮をしなければならないこととなっています。店舗の出入り口付近に灰皿が設置されているなど、受動喫煙が生じている状況を連絡いただければ、該当店舗に受動喫煙防止対策について依頼いたします。

【問い合わせ先】
大阪市受動喫煙防止対策コールセンター
電話:06-6226-8471

属性情報

   行政区分 : 健康・医療・衛生 > その他 


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