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Q.霊園使用者が亡くなったのですが、その霊園の使用権の承継に関してなにか届出は必要ですか?

A.ご回答内容

霊園使用者が亡くなられたときは、相続による使用権の承継手続きが必要です。

【必要なもの】
  ●霊園使用権承継届
  ●親等図:前使用者と相続人全員を記入
  ●誓約書:承継者、同意者
 
  ●戸籍謄本(除籍謄本):前使用者の死亡事項、承継者との続柄が確認できるもの
  ●承継者の住民票(世帯全員・本籍・続柄が記載されたもの)

  ●大阪市設霊園使用許可証:お返しいただきます。
   なお、新しい使用許可証は承継者の方に交付します。

 ※外国籍の方は、下記の届出先にご確認ください。
【届出先】
 〔泉南メモリアルパーク〕
  大阪府阪南市箱作2603-1  泉南メモリアルパーク管理事務所
  電話:072-476-2332
  大阪市阿倍野区阿倍野筋4-3-10 森行ビル2階202号
  泉南メモリアルパークサービスコーナー
  電話:06-6628-5457
 〔瓜破霊園〕
  大阪市平野区瓜破東4-4-164 大阪市設瓜破霊園管理事務所 
  電話:06-6709-4000
 〔服部霊園〕
  豊中市広田町1-1 大阪市設服部霊園管理事務所 
  電話:06-6854-3000
 〔南霊園〕
  大阪市阿倍野区阿倍野筋4-19-115 大阪市設南霊園管理事務所 
  電話:06-6661-5924
 〔北霊園〕
  大阪市北区長柄中2-4-25 大阪市設北霊園管理事務所 
  電話:06-6352-8063
 〔住吉・千躰・松原霊園〕
  大阪市阿倍野区阿倍野筋4-19-115 大阪市設南霊園施設内事務所 
  電話:06-6115-6880
 〔加美・平野霊園〕
  大阪市平野区瓜破東4-4-164 大阪市設瓜破霊園施設内事務所 
  電話:06-6777-1951
△詳細はリンク先の『市設霊園のご案内』を参照してください。

属性情報

   行政区分 : 公園・公共施設 > 市営(区営)施設 


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