A.ご回答内容
印鑑登録をされている方が成年被後見人となった場合、印鑑登録は消除します。その後、成年被後見人本人が、法定代理人を伴って来庁し、申請を行っていただいた場合、登録は可能です。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス担当課(住民情報)
印鑑登録をされている方が成年被後見人となった場合、印鑑登録は消除します。その後、成年被後見人本人が、法定代理人を伴って来庁し、申請を行っていただいた場合、登録は可能です。
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