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Q.自動販売機に併設する回収容器の大きさに決まりはありますか?

A.ご回答内容

自動販売機による販売事業を行う場合には、必ず回収容器を設置するよう条例を定めていますが、特に大きさに決まりはありません。

△リンク先の『大阪市空き缶等の投げ捨て等の防止に関する条例』を参照してください。

【問合せ先】
◆環境局事業管理課 まち美化担当
電話:06-6630-3236 Fax:06-6630-3581

属性情報

   行政区分 : ごみ・清掃・リサイクル > リサイクル 


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