A.ご回答内容
おもちゃなどは普通ごみの日にお出しください。
形は容器でも(※1)、それ自身が商品であるもの(※2)は、容器包装プラスチックには該当しません。
※1 :食品保存用容器、石鹸箱、化粧品携帯ポーチのように形は容器でも、
それ自身が商品であるものは、容器包装プラスチックには該当しません。
※2 :おもちゃ、ビデオテープ・コンパクトディスク、食器、ボールペン・定規などの文具、
歯ブラシ、洗面器・バケツ、ビニールサンダル、ハンガー、
使い捨てライター・禁煙パイプ・水きり用袋などの使い捨て商品など、それ自体が商品のもの。
△詳細はリンク先の『容器包装プラスチックの分け方の例』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの地域を担当する環境局環境事業センター
電話、Fax等はリンク先の『相談窓口一覧』を参照してください。