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Q.プラスチックの商品(おもちゃ、文具など)はプラスチック製容器包装の収集日に出してよいか?

A.ご回答内容

おもちゃなどは普通ごみの日にお出しください。
形は容器でも(※1)、それ自身が商品であるもの(※2)は、容器包装プラスチックには該当しません。

※1 :食品保存用容器、石鹸箱、化粧品携帯ポーチのように形は容器でも、
   それ自身が商品であるものは、容器包装プラスチックには該当しません。

※2 :おもちゃ、ビデオテープ・コンパクトディスク、食器、ボールペン・定規などの文具、
    歯ブラシ、洗面器・バケツ、ビニールサンダル、ハンガー、
    使い捨てライター・禁煙パイプ・水きり用袋などの使い捨て商品など、それ自体が商品のもの。

△詳細はリンク先の『容器包装プラスチックの分け方の例』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの地域を担当する環境局環境事業センター
電話、Fax等はリンク先の『相談窓口一覧』を参照してください。

属性情報

   行政区分 : ごみ・清掃・リサイクル > 分別・出し方 


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