A.ご回答内容
既に障がい児福祉手当の認定を受けておられる方が、変更や資格喪失となった場合は、お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当に届出てください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。
既に障がい児福祉手当の認定を受けておられる方が、変更や資格喪失となった場合は、お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当に届出てください。
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◆お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。