A.ご回答内容
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりの方に保険料を負担していただきます。
保険料の内訳は、被保険者均等割額(一人ひとりに定額)と所得割額(所得に比例)となります。 大阪府では、令和4年度及び令和5年度の被保険者均等割額は54,461円となり、所得割額については、基礎控除後の総所得金額等×11.12パーセントとなります。
△リンク先の『後期高齢者医療制度』、『大阪府後期高齢者医療広域連合事務局』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。
または、
◆福祉局保険年金課(保険)
電話:06-6208-7965 Fax:06-6202-4156