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Q.後期高齢者医療制度での保険料の減額や減免はありますか

A.ご回答内容

世帯の所得が一定の基準以下の方については、7割、5割、2割の割合で保険料の均等割額が軽減されます。
なお、後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、被用者保険(健康保険組合や船員保険、共済組合等)の被扶養者だった方の保険料については、所得割額は賦課されず、資格取得後2年間は均等割額のうち5割が軽減されます。
また、次の①~③の理由のいずれかに該当し、保険料の全部または一部を納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に保険料が減額または免除される場合があります。
①震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
②被保険者または連帯納付義務者の収入が、事業の不振、休業または停止、失業等の理由により、著しく減少したとき
③被保険者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき

※減免を受けようとする月の納期限までに、申請が必要となります。
※特別な事由がない限り、申請があった月以降の保険料が減免の対象となります。
※年度ごとに申請が必要となります。

△リンク先の『後期高齢者医療制度』、『大阪府後期高齢者医療広域連合事務局』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。

または、
◆福祉局保険年金課(保険)
電話:06-6208-7996 Fax:06-6202-4156

属性情報

   行政区分 : 健康保険・年金・介護 > 後期高齢者医療 


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