A.ご回答内容
大阪市の制度融資を利用できる中小企業者の条件は以下のとおりです。
【条件】
大阪市内に事務所または事業所を有して、原則として事業による大阪市市民税を納税している中小企業者
なお、次の場合には利用できません。
●返済能力がない、または事業の継続に問題がある
●保証協会で代位弁済中、もしくは金融機関と取引停止処分中(不渡り発生含む) など
△詳細はリンク先の『中小企業向け融資制度のご案内』を参照してください。
【問合せ先】
◆経済戦略局企業支援課
電話:06-6264-9844 Fax:06-6262-1487