A.ご回答内容
精神障がい者保健福祉手帳(障がい者手帳)の交付については以下の通りです。
【目的】
精神障がい者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ること
【内容】
申請により精神障がい者保健福祉手帳(障がい者手帳)を交付
【手帳について】
障がい者手帳は、1~3級の一定の障がいの状態にあることを証明する手段となり、税制上の優遇措置や市営交通料金の割引などの様々なサービスの提供を受けることができます。(等級により内容は異なります)
△詳細はリンク先の『精神障がい者保健福祉手帳』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保健福祉課(保健福祉センター)福祉業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。
または、
◆こころの健康センター
電話:06-6922-8520 Fax:06-6922-8526
[校正コード:13-094]