A.ご回答内容
大阪市では、臓器移植についての理解を深めていただくと共に、臓器提供意思表示カード(ドナーカード)の普及を図るため啓発をおこなっています。
わが国における移植医療の適正な実施に資するため、平成9年7月16日に「臓器の移植に関する法律」が公布され、同年10月16日に施行されました。
この法律は、臓器の機能に障がいがある者に対し、臓器の機能回復または機能の付与を目的とした臓器移植という医療を行うことに関して、死体(脳死した者の身体を含む)からの臓器摘出や臓器売買の禁止などについて規定しています。
提供できる臓器として、心臓、肺、肝臓、腎臓、すい臓、小腸及び眼球(角膜)が定められています。
また同法により、脳死の判定を受けた場合にも臓器を提供することが可能になりまし たが、脳死状態での臓器摘出に際しては、本人が生存中に、脳死の判定に従って臓器を提供するという意思を有していたことが必要とされています。
なお、平成21年7月の法改正により、平成22年1月17日からは、臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示できることになりました。また平成22年7月17日からは、本人の臓器提供の意思が不明な場合にも、家族の承諾があれば臓器提供が可能となりました。
△『日本臓器移植ネットワーク』を参照してください。
【問合せ先】
◆公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク
電話:0120-78-1069
または、
◆大阪市保健所感染症対策課(感染症グループ)
電話:06-6647-0656 Fax:06-6647-1029