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Q.食品を介しての健康被害(食中毒、食中毒疑い)が生じた場合の届出は、どこにすればいいのですか?

A.ご回答内容

食品を介しての健康被害が発生した場合、次の問合せ先へ届け出てください。
(届出は医師、営業者、市民等から受け付けています)

※時間外(17時30分~翌日9時と土日祝、年末年始の終日)で、緊急な場合(現に健康被害が発生している場合等)は、健康局宿日直センターへ連絡してください。
(電話 :06-6647-0802)
ただし、宿日直センターは緊急の連絡体制をとっていますが、相談窓口ではありません。

△詳細はリンク先の『食中毒の種類と予防方法』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター生活環境業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。

または、
◆生活衛生監視事務所
電話、Fax等はリンク先の『大阪市保健所生活衛生関係窓口一覧』を参照してください。

属性情報

   行政区分 : 健康・医療・衛生 > 衛生 


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