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Q.自転車を撤去されてしまったのですが、返してもらうにはどうしたらいいですか?

A.ご回答内容

撤去された自転車やミニバイクは、各保管所で20日間保管しています。
その間に必要なものをご持参の上、各保管所までお越しください。
(返還にあたって撤去・移動に要した費用の一部として撤去保管料を負担して頂きます)
また、撤去後20日を経過しても返還の申出がない場合は処分となります。
自転車放置禁止区域外の自転車・ミニバイクについても、道路上に長期間(1週間以上)放置してあれば撤去を行い、所轄工営所で保管し返還します。

【必要なもの】
●撤去保管料(自転車 : 2,500円、ミニバイク : 4,000円)
●自転車の鍵
●本人であることが確認できるもの(運転免許証・健康保険証等)
△詳細はリンク先の『自転車を撤去されたら自転車保管所で保管しています』を参照してください。

【問合せ先】
◆各自転車保管所
電話、所在地等はリンク先の『自転車を撤去されたら自転車保管所で保管しています』を参照してください。
または、
建設局 方面調整課 自転車対策担当
電話:06-6615-6683 Fax:06-6615-6577

属性情報

   行政区分 : 道路・街灯・放置自転車 > 放置自転車 


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