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Q.臨港地区内構築物規制について教えてください。

A.ご回答内容

大阪港臨港地区の区域内においては、港湾の多様な機能をそれぞれ十分に発揮させるため、臨港地区を機能別に区分して、目的の異なる建物が無秩序に混在することを防止するため、「分区」を指定し、構築物の規制を行っております。

その他、咲洲(南港)・舞洲及びコスモスクエア地区では、建築物や敷地利用などに関する要綱があります。

△詳細については、リンク先の『臨港地区等の規制について』を参照ください。

【問合せ先】
◆大阪港湾局営業推進室開発調整課
電話:06-6615-7740  Fax:06-6615-7789

属性情報

   行政区分 : その他 > その他 


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