A.ご回答内容
外国に住んでいても在外選挙制度で、国政選挙の投票・国民審査が出来ます。
【手順】
〔1〕住んでいる地域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿への登録を申請してください。
※
〔2〕申請した在外公館を通じて、日本国内の市区町村の在外選挙人名簿へ登録されます。
〔3〕登録された方には、投票時に必要な在外選挙人証が所定の市区町村から在外公館を通じて交付されます。
〔4〕在外投票には、在外公館投票や郵便等投票、日本国内における投票といった投票の方法があります。
いずれかの方法で投票を行ってください。
※国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方は、国外への転出届出時に、在外選挙人名簿への登録申請を、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対し行うこともできます。
△詳細はリンク先の『外国にいても選挙できるの?(在外投票)』を参照してください。
【問合せ先】
◆行政委員会事務局選挙部選挙課
電話:06-6208-8511 Fax:06-6204-0900