A.ご回答内容
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原付バイク等を所有している方に課税されるため、4月2日以降に廃車したものについては、その年度分の軽自動車税(種別割)がかかります。
【問合せ先】
◆各市税事務所軽自動車税担当
電話はリンク先『市役所・市税事務所・区役所一覧』を参照してください。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原付バイク等を所有している方に課税されるため、4月2日以降に廃車したものについては、その年度分の軽自動車税(種別割)がかかります。
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◆各市税事務所軽自動車税担当
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