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Q.大阪市以外の市町村にも事務所等がある場合の申告はどうすればよいですか。大阪市でまとめて行えますか。

A.ご回答内容

法人市民税は、事務所等の所在する市町村すべてに申告納付する必要があります。

なお、この場合の法人税割額は、法人税割の課税標準となる法人税額を各市町村の従業者の数で按分し、各市町村の法人税割の税率を乗じて求めます。

△リンク先の『大阪市以外の市町村にも事務所等がある場合は』を参照してください。

【問合せ先】
◆船場法人市税事務所(法人市民税担当)
電話:06-4705-2933 Fax:06-4705-2905

属性情報

   行政区分 : 税金 > 納税 


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