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Q.従業員が退職や転職により異動した場合、給与から差し引き(特別徴収)している個人市・府民税の残税額の支払について手続きが必要でしょうか?

A.ご回答内容

従業員等に退職、転勤、休職、死亡などによる異動があった場合は、異動のあった月の翌月10日までに、事業主(給与支払者)から「給与所得者異動届出書」を提出していただく必要があります。
※提出がない場合は、本市にて当該従業員の異動を確認できないため、事業主(給与支払者)から納入された金額が本市から通知している納入いただくべき額に不足し、一部未納と判断されることにより督促状等が送付される場合がありますのでご注意ください。

異動のあった翌月以後の税額については、異動月に応じて次に記載のとおり納入(納付)していただくことになります。

また、退職手当等が支払われる場合には、所得税の源泉徴収と同様に、退職手当等に対する税額を一括徴収して、退職年の1月1日現在の従業員等の住所所在の市区町村に納入していただくことになります。

【給与所得等に対する税額】
〔残税額の徴収方法〕
 ●6月~12月の退職:従業員等の希望により、給与等からの一括徴収または本人納付(普通徴収)
 ●1月~ 4月の退職:従業員等の希望にかかわらず、給与等からの一括徴収
〔提出書類〕 給与所得者異動届出書

【退職手当等に対する税額】
〔徴収方法〕 退職手当等の支払の際に一括徴収
〔提出書類〕 納入申告書(納入書裏面)、納入内訳書、特別徴収票の提出
 
△詳細はリンク先の『転勤・退職などがあった場合(給与所得者異動届出書の提出)』、『退職手当等に対する個人市・府民税の特別徴収について』を参照してください。
△リンク先の『個人市・府民税に関する事業主(給与支払者)の各種届出書など』から各種届出書様式がダウンロードできます。

【提出先・問い合わせ先】
◆船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループ
電話:06-4705-2932 Fax:06-4705-2905
※電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。
提出先・問い合わせ先(船場法人市税事務所)

属性情報

   行政区分 : 税金 > 納税 


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