キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.従業員の個人市・府民税を本人納付(普通徴収)から給与差し引き(特別徴収)に切り替えたいのですがどのような手続きが必要ですか?

A.ご回答内容

給与からの差し引き(特別徴収)の開始希望月の前月10日までに、事業主(給与支払者)から「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出していただく必要があります。
なお、特別徴収への切り替えは、納期限が到来していない普通徴収(本人納付)の税額に限りますので、納期限を経過した税額はご本人に納付書で納付していただくことになります。
※年度初めの6月からの特別徴収開始を希望される場合には、4月10日までに提出していただく必要があります。

届出内容に基づき、事業主(給与支払者)に毎月の納入額等を記載した特別徴収税額決定(変更)通知書を送付しますので、ご本人に通知書を交付してください。

△詳細はリンク先の『普通徴収から特別徴収への切り替えについて』を参照してください。
△リンク先の『個人市・府民税に関する事業主(給与支払者)の各種届出書など』から各種届出書様式がダウンロードできます。

【提出先・問い合わせ先】
◆船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループ
電話:06-4705-2932 Fax:06-4705-2905
※電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。
提出先・問い合わせ先(船場法人市税事務所)

属性情報

   行政区分 : 税金 > 納税 


アンケートにご協力ください!
このページはお役に立ちましたか?