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Q.従業員が少なくても個人市・府民税を給与から差し引き(特別徴収)しなければいけないのでしょうか?

A.ご回答内容

従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、従業員数にかかわらず、毎年4月1日現在に在職する、短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員等の個人市・府民税について、給与から差し引き(特別徴収※)していただくことが法律で義務付けられています。事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。

※個人市・府民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、毎月の給与を支払う際に、従業員の個人市・府民税を差し引いて、納税義務者である従業員に代わって、従業員の居住する市町村に納入していただく制度です。

特別徴収を実施していない従業員等について特別徴収を開始するためには、事業主(給与支払者)から「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出していただく必要があります。
なお、特別徴収への切り替えは、納期限が到来していない普通徴収(本人納付)の税額に限りますので、納期限を経過した税額はご本人に納付書で納付していただくことになります。
※年度初めの6月からの特別徴収開始を希望される場合には、4月10日までに提出していただく必要があります。

届出内容に基づき、事業主(給与支払者)に毎月の特別徴収税額等を記載した特別徴収税額決定(変更)通知書を送付しますので、ご本人に通知書を交付してください。

△詳細はリンク先の『特別徴収の適正な実施について』、『普通徴収から特別徴収への切り替えについて』を参照してください。
△リンク先の『個人市・府民税に関する事業主(給与支払者)の各種届出書など』から各種届出書様式がダウンロードできます。

【提出先・問い合わせ先】
◆船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループ
電話:06-4705-2932 Fax:06-4705-2905
※電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。
提出先・問い合わせ先(船場法人市税事務所)

属性情報

   行政区分 : 税金 > 納税 


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