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Q.今年の4月に海外に赴任することになりましたが、個人市・府民税の納付はどのようになるのでしょうか?

A.ご回答内容

個人市・府民税は、1月1日現在において大阪市内にお住まいの方に対して、前年中(1月1日~12月31日)の所得に基づき、翌年に課税されますので、1月2日以後に海外へ転出される場合であっても個人市・府民税は課税され、納付いただくこととなります。

ただし、海外へ転出される場合には、納税に関する一切の事項を処理いただくため、納税管理人を定め、「納税管理人申告(承認申請)書」を提出していただく必要があります。
提出していただいた内容に基づき、納税管理人の方に納税通知書等をお送りします。

△詳細はリンク先の『個人市・府民税が課税される方』、『納税管理人の申告について』を参照してください。
△リンク先から「納税管理人申告書」がダウンロードできます。

【問い合わせ先】
◆お住まいの区を担当する市税事務所個人市民税担当
個人市民税に関するお問い合わせ先(市税事務所)』を参照してください。

属性情報

   行政区分 : 税金 > 納税 


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