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Q.軽自動車税(種別割)の重課、軽課について教えてください。

A.ご回答内容

【重課について】
最初の新規検査から13年を経過した4輪以上及び3輪の軽自動車は、グリーン化を進める観点から、13年を経過した翌年度から重課税率が適用されます。

●重課対象外の車両●
・動力源または内燃機関の燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の車両
・被けん引車

【軽課について】
3輪以上の軽自動車で次の対象車両については、当該検査を受けた日の属する年度の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)が軽減されます。

・令和元年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査を受けたもの
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい電気、天然ガス、ガソリン・ハイブリッド軽自動車

・令和3年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けたもの
 自家用乗用車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい電気、天然ガス軽自動車

△税率、詳細については、リンク先『軽自動車税 税率(年額) 』を参照してください。

【問合せ先】
◆各市税事務所軽自動車税担当
電話はリンク先『市役所・市税事務所・区役所一覧』を参照してください。

属性情報

   行政区分 : 税金 > その他 


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