A.ご回答内容
源泉徴収票は、給与所得者の方について、勤務先が発行する書類であるため、大阪市では発行できません。
所得金額を証明するものとして源泉徴収票の提出が必要な場合は、勤務先から源泉徴収票を発行していただくか、源泉徴収票に代わるものとして課税(所得)証明書を請求してください。
また、窓口で住民税決定通知書を請求される方もございますが、住民税決定通知書は、給与所得のみの方は毎年5月下旬頃に勤務先から交付される「個人市・府民税特別徴収税額決定通知書」のことで、給与所得以外の所得がある方は毎年6月にご本人様に送付させていただく「個人市・府民税納税通知書」のことです。所得金額の証明として利用できる場合もありますので、提出先にご確認ください。(「個人市・府民税納税通知書」は非課税の方には送付しておりません。)
なお、上記通知書の再発行は行っておりませんので、紛失等された場合は、源泉徴収票と同様に、課税(所得)証明書を請求してください。
△詳細はリンク先の『よくある お問い合わせ(証明書請求に関するQ&A)』を参照してください。
課税(所得)証明書は市税事務所または各区役所の税証明書発行窓口もしくは区役所出張所で発行しております。
【問合せ先】
◆各市税事務所管理担当
電話はリンク先『お問い合わせ先(市税事務所)』を参照してください。
または、
◆財政局税務部管理課
電話:06-6208-7773 Fax:06-6202-6953