A.ご回答内容
市会には、定例的に招集される定例会と、会議を開く必要が生じた場合に招集される臨時会があります。
いずれの場合にも、招集するのは市長の権限です。また、市会運営委員会の議決を得て議長から、あるいは議員定数の4分の1以上の議員から臨時会の招集の請求があった場合には、市長は臨時会を招集しなければなりません。
大阪市会では、条例で定例会の回数を年3回と定めています。
△リンク先の『会議のあらまし』を参照してください。
【問合せ先】
◆市会事務局議事担当
電話:06-6208-8681 Fax:06-6202-0508